退職理由 雇用保険(失業手当)を早く受給する

雇用保険を早くもらえる退職理由

退職理由

雇用保険の失業給付(失業手当)。

退職したり、倒産・解雇などで職を失い失業すると、生活を支えてくれる大切なものですね。
出来れば早く雇用保険の失業手当の受給を受けたいところです。

しかし、雇用保険の失業給付(失業手当)は、退職理由次第で給付までに給付制限があります。
早く失業手当が欲しいけれど、退職理由次第で3ヶ月も待たなければいけないんですね。

ハローワークに行ってから雇用保険の失業給付(失業手当)に給付制限があることを知った、生活費はカツカツ。
どうしたら良いの・・・

という笑えない話もあります。

雇用保険の受給手続きに行く際に提出する書類に、離職票があります。
ここに、退職理由が記載されています。
ハローワークに雇用保険の手続きに行くと、この離職票の退職理由を見て、そして面談でも退職理由を確認されます。

一般的に、自己都合退職は、失業手当の給付制限がつきます。

会社都合退職では、給付制限を受けずにすみます。

失業手当を早くもらう

雇用保険の失業給付(失業手当)が早くもらえる人になるには。

失業手当、早くもらいたいですよね。
ただでさえ、失業して生活費が不安です。

では、早く雇用保険、失業手当の給付が受けられるのはどんな退職理由なのかを少し詳しく見てみようと思います。

ちなみに、雇用保険の失業給付(失業手当)を受けるには、雇用保険に6ヶ月以上加入していることが大前提となります。
このあたり、失業保険の基本などを掲載しているサイトがたくさんあるので、調べてみると良いでしょう。

給付制限を受けない退職理由、雇用保険の失業手当をすぐに受給できる退職理由とはどんなものなのでしょうか。

まず、倒産した人があげられます。
倒産とは、実はそれほど遠くない世界の出来事です。

意外と、身近でも倒産したという話を聞きます。
倒産により離職した場合、制限給付を受けず、早く失業手当の受給を受けられることになります。

ほかに、事業所が移転したことで通勤が困難になり離職した場合。
解雇(リストラ)により離職した場合。
入社前に提示された労働条件と、実際に入ってからの労働条件が著しく違った場合。

などがあります。

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